裁判所を利用せずに、司法書士が直接消費者金融や信販会社などと減額交渉をして債務整理をすることです。つまり、利息制限法で定められた利率(15%〜20%)を超えて支払った利息については、これを元金に充当すると、元金を減額することができます。
この減額された元金に将来利息を付けないで概ね3年間の分割弁済にする和解契約を締結する手続きということになります。仮に消費者金融のように高い利息の債権者に対し10年近く返済を続けている場合などは、利息制限法に引き直し計算すると元金がなくなってしまうケースもありますので、その場合は債務が無い旨の和解をすることになります。
さらに利息制限法に引き直し計算をした結果、利息を払い過ぎになっている場合には、その債権者へ過払金の返還請求をすることとなります。 |