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  任意整理について
 

裁判所を利用せずに、司法書士が直接消費者金融や信販会社などと減額交渉をして債務整理をすることです。つまり、利息制限法で定められた利率(15%〜20%)を超えて支払った利息については、これを元金に充当すると、元金を減額することができます。

この減額された元金に将来利息を付けないで概ね3年間の分割弁済にする和解契約を締結する手続きということになります。仮に消費者金融のように高い利息の債権者に対し10年近く返済を続けている場合などは、利息制限法に引き直し計算すると元金がなくなってしまうケースもありますので、その場合は債務が無い旨の和解をすることになります。

さらに利息制限法に引き直し計算をした結果、利息を払い過ぎになっている場合には、その債権者へ過払金の返還請求をすることとなります。

 
 
  任意整理のメリット・デメリット
 

メリット

  • 債権者からの取立てがなくなります。
     
  • 債務が残った場合には、将来利息をカットし、概ね3年間の分割払いの交渉をしますので、返済の目途が立ちます。
     
  • 任意整理は相手を選んで交渉することができます。業者、債務等を個別に選定し、柔軟な対処をすることができます。
     
  • 取引期間が長く、過払いになった場合には、取り戻せる場合があります。
     
  • 裁判手続きではありませんので、官報に掲載されることはありません。
 

デメリット

  • ブラックリストに載るため、今後、新たに借入をしたり、ローンを組むことが難しくなります。
    (自己破産や個人民事再生でも同様です)
  • 利息制限法に基づく利率によって引き直し計算をするために、借入期間が短い場合や、銀行など利息制限法内の借入の場合は減額が難しく、総債務額があまり減らず、支払額が多くなることがあります。
 
 
  任意整理のよくあるQ&A
   
Q1. 家族に内緒で任意整理ができますか?
  できます。
和解交渉はすべて司法書士が行います。裁判所に行く必要もありませんので、家族や周りの人に知られる可能性は低いと思われます。
   
Q2. 連帯保証人がいます。迷惑がかかりますか?
  かかると思われます。
任意整理をすると、債権者は連帯保証人に請求できます。事前に連帯保証人に説明し、一緒に今後の対策を考えたほうがいいでしょう。また、連帯保証人のついている債務を除いて任意整理することもできます。
   
Q3. 自動車ローンも任意整理ができますか?
  難しいと思われます。
通常ローンを組んで自動車を買った場合、ローンを支払い終わるまでは債権者に所有権があるために車は手放さなければなりません。
   
Q4. どんな場合に任意整理を利用することができますか?
  任意整理は、利息制限法に基づいて引き直し計算をし債務額を確定して、債務者等の収入から、概ね3年間で分割弁済が不可能であれば、他の手続き、つまり民事再生か自己破産を選択することになると考えられます。
 
 
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