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  個人再生について
 

個人再生手続きとは、個人の方が対象です。そして住宅ローンを除く借金の総額5000万円以下の債務者がこの手続きを利用することができます。手続きとしては、小規模個人再生と給与所得者等再生がありますので、分けて説明致します。

1.小規模個人再生
将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みのある方が対象であり、原則3年間に支払うこととなる弁済総額については、下記要件を満たしたものではなければなりません。

@ 最低弁済基準
借金の総額が100万円以上3000万円未満の場合は、その額の2割
但し、最低弁済額は100万円であります。借金総額400万円の方の場合は2割ですと80万円となりますが、最低弁済額である100万円の支払いをしなければなりません。
また、借金総額の2割が300万円を超えた場合は、弁済額は300万円となります。
借金の総額が3000万円以上5000万円以下の場合は、その額の1割
 
A 清算価値保証
仮に債務者が破産した場合は、債務者の財産は換価され債権者に配当されますので、個人再生手続きでは債務者が破産した場合以上の額を弁済総額としなければなりません。
預貯金、自動車の時価、保険の解約返戻金等は全額
退職金見込額の4分の1〜8分の1(裁判所によって取扱が違う)
不動産については、時価から住宅ローンの残高等を差し引いた額

上記@とAを比較し、その大きい額以上を最低弁済額とした再生計画案を提出しなければなりません。そして、提出した再生計画案は債権者の決議に付され、再生計画案に同意しない旨を書面で回答した債権者数がその総数の半数以上となった場合、またその額が総額の2分の1を超えたときは、再生手続きは廃止されます。


2.給与所得者等再生
給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みのある方で、かつその額の変動の幅が少ないと見込まれる場合に限り利用でき、主にサラリーマンや年金生活者が該当すると思います。
給与所得者等再生を利用した場合の最低弁済額は、下記のうち最も大きい額以上となります。

  • 小規模個人再生で説明した@及びAの額
  • 可処分所得の2年分の額

可処分所得とは、総収入から税金、社会保険料を控除し、家族の最低生活費を差し引いた残額のことをいい、上記の中では可処分所得の2年分の額が選択される場合が多いのではないかと思われます。給与所得者等再生の場合は小規模個人再生と異なり、債権者の同意を得ずに再生計画案は認可されます。

 
 
  個人民事再生のメリット・デメリット
 

メリット

  • 大幅な債務額の減額が見込めます。(最大90%減額される場合もあります。)
     
  • 原則として所有する財産を処分せずに経済的再生を図ることができます。
     
  • 個人破産と違い一定の資格制限はありません。
     
  • 破産、免責手続きと違い借金の理由が問われません。例えばギャンブルによる借金でも利用可能です。
     
  • 住宅を手放さずに債務整理ができます。
 

デメリット

  • ブラックリストに載るため、今後、新たに借入をしたりローンを組むことが難しくなります。
     
  • 将来継続、反復して収入が見込めないと利用する事ができません。
     
  • 官報に掲載されます。
     
  • 手続きが複雑で時間がかかります。
 

  個人再生のよくあるQ&A
   
Q1. ギャンブルや浪費が原因でも個人再生手続きを利用できますか?
  できます。
自己破産と違い免責不許可事由が個人再生にはないため、ギャンブルや浪費が借金の原因であっても、個人再生手続きを利用することはできます。
   
Q2. 一部の借金だけを個人民事再生で処理できますか?
  できません。
任意整理と違い一部の債権者だけを処理することはできません。必ず全ての債権者をまとめてすることになります。
   
Q3. 住宅ローンも減額できますか?
  できません。
住宅ローンについては減額することはできません。ただし、契約内容によっては返済期間を伸ばすことができることもあります。
   
Q4. 保証人がいます。迷惑がかかりますか?
  かかります。
個人再生手続の効力は保証人には及ばないため、債権者は保証人に全額請求をすることができます。事前に保証人に事情を説明しておくべきでしょう。
 
 
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