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  自己破産について
 

自己破産とは、支払不能に陥ってる債務者を、裁判手続きによって債務をすべて免除してもらう手続きです。
 

 
 
  自己破産のメリット・デメリット
 

メリット

  • 自己破産申立て後、免責手続きが認められれば、返済しなければならない責任が免除されます。
     
  • 自己破産後に得た収入や財産については、弁済の義務がなく、その使い道は自由です。
 

デメリット

  • ブラックリストに載るため、今後、新たに借入をしたりローンを組むことが難しくなります。
    (任意整理や個人民事再生でも同様)
     
  • 官報に掲載されます。
     
  • 破産手続きを取ると、財産(不動産や車など)を所有している場合には、これを処分する場合があります。
     
  • 自己破産者は、一定の資格(弁護士、税理士、会社役員、後見人、保佐人など)を失います。ただし、免責決定後、復権すると資格制限はなくなります。

※自己破産すると戸籍や住民票に掲載され子供や結婚に悪影響があるのでは・・・と危惧される方もいますが、戸籍や住民票に破産したことが載ることはありません。

 
  
  自己破産のよくあるQ&A
   
Q1. 自己破産をしたことを周りの人や会社に知られてしまいますか?
  可能性は低いと思われます。
破産手続開始決定は官報に掲載されますが、一般の方が官報を見ることはほとんどないでしょうし、裁判所から勤務先の会社に連絡がいくことはありません。自己破産すれば業者の取立行為は規制されますので、他人に知られる可能性は低いと思われます。
   
Q2. 家族に内緒で自己破産はできますか?
  不可能ではありませんが、相談されたらどうでしょう。
裁判所等から家族に直接連絡がいくようなことはないので、不可能ではありません。
しかし、同居人の所得証明書や家計表が申立時の添付書類とされるため同居人の協力が必要な場合もあります。家族の理解と協力を得て手続きを進めていくことが現実的です。
   
Q3. 自己破産すると家はどうなりますか?
  申立人名義の家は売却されます。
家のように財産的価値の高いものは換価され、債権者に平等に分配されます。
   
Q4. 自己破産した場合、戸籍に記載されるのでしょうか?
  載ることはありません。
戸籍等に破産したことを掲載されることはありません。
 
 
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